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出産前に産休を取得、その際に支給される「出産手当金」について知っておこう

投稿日:2018年11月24日 更新日:

この記事では働くママが出産前後で「産休」を取得した場合にもらえる出産手当金について説明しています。

基本的に企業に勤めている人が支給の対象になります。

出産手当金とは?

出産を控えているママは原則として産前は42日、産後は56日間の休暇を取得しなければなりません。

厚生労働省のホームページにも記載がありますね。

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

引用元:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について|厚生労働省

そして殆どの場合において、休暇中に賃金が支払われるケースはありません。

その働けない間の補償として出産手当金の制度があります。

出産手当金をもらう条件は?

出産手当金をもらうための条件は健康保険に加入していることです。

もし、ママが正社員であればほとんどの場合は加入していますし、パートタイマーであっても職場の健康保険に加入していれば出産手当金の支給対象になります。

産休後に職場に復帰する人が支給の対象です。

こんな条件の人はNG

注意が必要なのは、こんな条件のママたちです。

  • 国民健康保険に加入している
  • 自営業をしている

自営業をしていたり、パートタイマーで自分で国民健康保険にしていたりする場合は支給を受けることができません。

出産後に退職してしまう!そんな人も条件を満たせばOK

また、職場に復帰することができず、そのまま退職することになった場合でも下記の条件を満たしているのであれば、出産手当金を受給可能です。

  • 健康保険に1年以上加入している
  • 出産日から42日以内に退職をしている
  • 退職日までに職についていない

出産手当金は、産休で働けないママの為の制度です。

そういったことから、たとえ退職したとしても産休中であれば出産手当金が支給されます。

ただし、職についていないことが条件になるので退職日に出社をすると支給対象から外れてしまいます。

勤め先と話し合って退職日を決定し、退職の手続きを取る必要があります。

出産手当金はいくら支給されるか?

では、出産手当金がいくらもらえるのか?計算式はこうなっています。

標準報酬日額×66%×支給日数=出産手当金

標準報酬は、1ヶ月の給料を30日で割り、1日あたりの給料を計算することで確認できます。

パートタイマーの場合は、毎月の給料に変動が出やすいことから、計算式が定められています。

ざっくり説明すると3ヶ月の給料を平均した金額を月給とし、それを30で割ることで計算できます。
標準報酬月額の決め方 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

月給18万円のママの場合

月給18万円をもらっているケースを想定して計算してみましょう。

標準報酬日額:180,000円÷30日=6,000円

標準報酬日額×66%=3,960円←これが産休1日あたりに支給される出産手当金の金額です。

最大の98日間の産休分を申請した場合

3,960円×98日=388,080円

月給18万円のママの場合、なんと40万円近くもの出産手当金が支給されます。

この他、出産一時金も40万円ほど支給されるので、仮に退職したとしても当面の間はまかなえる金額となりそうです。

パパとして

パパとしてもありがたい出産一時金。

条件付きではありますが、仮に退職をすることになったとしても支給されるのが良い点です。

他の記事にも書いたようにまずはママと子供をどういう風に迎えるか?を話し合いましょう。

そして、ママが退職という選択肢をとったとしても今回の出産手当金のような補助をフル活用し、少しでも家計への不安を軽減させていきましょう。

パパとしてしっかり情報収集をして家計への負担を軽減したいですよね。

ぜひ、出産一時金の情報を参考にしてください。

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