子供を妊娠してから出産まで、とても多くのお金がかかります。それをサポートする制度がいくつかあります。
この記事では出産一時金について紹介しています。
出産一時金の制度なしでは高額の出産費用をまかなえません。必ず理解しておきましょう。
出産一時金とはなにか?
出産一時金とは、子供を出産したときにかかる出産費用を健康保険がカバーしてくれる制度です。
出産時にかかる費用はかなり高額になります(〜50万円)
そんな高額な費用を先払いすることなく、会計時に簡単な手続きをするだけで済むように用意されています。
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
引用元:子どもが生まれたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
もらえる金額は?
子供1児につき42万円が支給されます。
もし双子や三つ子だった場合にも人数分が支給されます!安心ですよね。
もらうための条件は?
- 国民健康保険に加入していること
- 夫の社会保険の扶養になっていること
- 妊娠して85日以上が経過していること
少ないケースですが、夫婦ともに国民健康保険に加入したことがない場合は支給されません。
また妻が外国人であって海外で出産をしたとしても夫の扶養であったり、国民健康保険に加入していればもらうことができます。
その場合はその国で発行された出生証明書などが必要になります。(必要書類については各自治体に直接確認が必要です。)
なお早産、流産でも支給されることも忘れてはいけません。
出産一時金の申請方法は?
出産一時金の申請は特に難しい手続きはありません。
ただし「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあるので、自分がどちらを利用することになるか確認しておいた方がいいです。
直接支払制度(こちらが一般的)
直接支払制度は病院に対して申請するだけでOKです。
病院に申請するだけですみますので、現金や書類を用意することがないので非常に便利です。
受取代理制度
受取代理制度は健康保険組合に申請書を提出しなければならないというのが違いです。
それ意外は直接支払制度と同じ流れです。
出産前に書類の手続きがある点のみが違いますね。
自分がどちらの制度を利用することになるかは自分が出産しようとしている病院によって決まります。
小さい病院などは、受取代理制度を利用することになることが多いようです。
出産費用が42万円以下だった場合は、差額が支給されます
出産一時金は支給額が42万円ですのでそれ以下だった場合は差額の金額をもらうことができます。
直接支払制度の場合は、差額を健康保険組合に請求します。受取代理制度の場合は自動的に指定の口座に入金されます(便利ですよね!)
また帝王切開などで出産費用が42万円を超えてしまった場合は自己負担になります。
しかしこの分は高額医療制度による負担額を超えた場合は払い戻しがされます。
高額医療制度とは、その人の所得に応じて予め決められた医療費を超えた場合にその分が払い戻される制度です
高額な医療費を支払ったとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
まとめ
- 出産一時金は健康保険に加入している・扶養になっているママすべてがもらえる
- 出産一時金は42万円が支給される
- 申請書方法は、直接支払制度と受取代理制度があり小さい病院だと受取代理制度になることがある
- もし出産費用が42万円以下なら差額を支給してもらえる
- 42万円を超えた分は自己負担だが、保険が適用される
いかがでしょうか、出産を迎えるパパとママにとって基本中の基本である出産一時金について解説しました。
しっかり理解しておいて、出産間近になって焦ることのないようにしたいですね。