この記事では出産後に育児休業(育休)を取得する際に支給される育児休業給付金についての解説をしています。
育児休暇を取る際の不安ごとは何と言ってもお金です。
育休は給料がもらえない中、重なる出費に耐えていかないといけません。
今回紹介する育児休業給付金の制度をフル活用して少しでも経済的に安定した状態での育児に臨みましょう。
育児休業給付金とは?
仕事をしているパパやママが子供を出産した場合、1歳になるまでの間育児休業を取得する権利が厚生労働省によって定められています。
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省
しかし、企業には育児休業中の給料支払い義務はありませんので、ほとんどの会社は給料を支給してくれません。
そんな育児休業中の経済的な支援を目的としたのが「育児休業給付金」です。
育児休業給付金をもらうための条件は?
育児休業給付金をもらうためには下記のような条件があります。
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業を開始する日から2年間の間に12ヶ月以上働いていること(月11日以上の出勤)
- 子供が1歳になった時、引き続き会社に雇用される見込みがあること
- 契約社員の場合は休業を開始する際に同一の事業主のもとで1年以上の金属日数があること
育児休業給付金をもらえない人は?
逆に育児休業の支給対象にならない人はこのような人です。
- 雇用保険に加入していない(パートやアルバイト、自営業場合に可能性あり)
- 育休後に退職をする
- 育休中に会社から80%以上の給料がでる場合
もしママが育児休業を取得する場合、正社員で勤続年数が数年ある場合は問題がないケースが多いです。
しかしパートやアルバイト、自営業の場合は雇用保険に加入していないことや、勤続期間などの条件に引っかかる可能性があります。
育児休業の期間は?
育児休業の期間は子供が1歳になる前日まで取得することができます。
ただし育児休業を取る場合は出産後の8週間(2ヶ月)後からと定められています。
ですので、育児休業はだいたい10ヶ月間取得できるということになります。
育児休業給付金の申請方法について
育児休業給付金の申請については会社からハローワークへの申請が主な方法となります。
「育児休業給付金申請書」はハローワークから会社に発行されますので、それをもとに手続きが進みます。
こちらから会社に提出するものは配偶者証明ができる書類だけです。
これは子供の名前が記載されている住民票、もしくは母子手帳の子供の情報が記載されるページ(名前、出生日)を提出すれば問題ありません。
大抵の場合は会社から指示があります。
育児休業給付金はいくらもらえるか?
次に、実際に育児休業給付金がいくらもらえるのかを解説します。
- 育児休業開始〜180日までは今までの月給×67%
- 181日目〜最終日までは今までの月給×50%
基本的に上記の条件をもとに計算されます。
最終日は育児休業後に預ける保育所が見つからず待機児童になった場合は最長で1年6ヶ月まで延長されます。
月給18万円のママの場合
月給18万円をもらっていた人のケースを考えてみます。
支給額)
- 月給180,000円×67%=120,600円(支給開始から180日まで)
- 月給180,000円×50%=90,000円(181日から最終日まで)
これらを合計すると・・・・
①最初の期間(180日)120,600円×6ヶ月=723,600円
②181日目から最終日まで(120日)90,000円×4ヶ月=360,000円
①+②=1,083,600円
月給18万円の給料をもらっていたママの場合これだけの金額をもらうことができます。
更にやむを得ない理由で6ヶ月の延長をした場合は下記の180日間が延長期間として加算されます。
③延長期間(180日)90,000円×6ヶ月=540,000円
1+2+3=1,623,600円
育児休業をしている1年半の間に160万円もの支給金があります。
かなり生活を支えてくれるお金になるのではないでしょうか。
パートやアルバイト、契約社員の場合の計算は育児休業開始前の6ヶ月間の給料を合計し日額の賃金が計算されます。
その日額の支給日数分が支給されます。
シミュレーションできます
計算方法が難しくても下記のサイトにあるシミュレータで簡単に計算することができます。
参考サイト:【2016年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
育児休業給付金がもらえる時期について
育児休業給付金が実際に振り込んでもらえる時期はママとパパで異なります。
育児休業期間に入ってから2ヶ月で振り込まれますので、下記のようになります。
ママの場合:出産後2ヶ月後から育休開始→最短で4ヶ月後の支給
パパの場合:出産直後から育休開始→最短で2ヶ月後の支給
注意点!育児休業給付金をもらい続けるためには
育児休業給付金は2ヶ月ごとの申請方式になるので、一度申請してもらい続けることができるわけではないということは頭に入れておきまそう。
ハローワークからは次回申請書という支給申請をするための書類がおくられてきます。
育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請していただく必要があります。
これを2ヶ月に一度会社に送り、しっかりと支給申請をし続けないければいけません。
この点は留意しておきましょう。
パパとして
育児休業給付金は家計的にはかなり助かる給付金制度です。
最大限の利用をするべきです。
ママは出産後に仕事に戻れるかどうかを悩みます。子供を育てながら今まで通り仕事ができるか当然不安がありますよね?
そんなときは「ひとまず育児休業をとる」ということを提案するべきです。
育児休業を取得することを会社に宣言し育児休業給付金制度を活用しましょう。
もし仮に育児経験後に会社に戻るのが無理だと判断し、退職することになった場合でも育児休業給付金の返金する義務は今のところありません。(悪用はいけませんが・・・)
また、パパが育児休業を取得することも認められています。
パパママ育休プラス制度というものがあり、これを利用すれば育児休業期間は子供が1歳2ヶ月にまで延長されます。
パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。
延長された分、多くの育児休業給付金が支給されますしパパが新生児の子育てに参加する大きなチャンスです。
会社の風土や業務内容によって育児休業が取れるかどうかは大きく影響されるかと思います。
しかし子供の0歳期というのは二度と訪れない時期です。
後悔しないようママとしっかり話し合ってどのように子供を迎えるか決めましょう。