もうこんな職場で仕事はしたくない!自分にあう仕事が他にあるはずだ・・・
そう考えて退職・転職の計画を立てているのではないでしょうか?
しかし待ってください。退職後に備えて貯金はありますか?
実は「退職後にお金がいくら必要か?」というのはかなり重要な問題なんです。
「え?なんで退職してお金がかかるの?」と思うかもしれませんが、それが落とし穴です。
退職後に多くの人が支払うであろう国民健康保険料について、ぼくの実例を交えながら解説していきます。
実は高い国民健康保険料
退職後してからも健康保険には加入する必要があります。
この際に「任意継続」「国民健康保険への加入」どちらかを選択することになります。
だいたいの方は安くなるという国民健康保険に加入します。
国民健康保険は退職後14日以内に加入が必要
なお、国民健康保険への加入には退職が確認できる書類(離職証明書など)と身分証明書を持って最寄りの市区町村にて手続きします。
そこで毎月の国民健康保険が告知されます。
さて、この国民健康保険、いくらかかるか知ってますか?
「まあ1万円ぐらいかな・・・」
と思ってる人は見込みが甘いです。
退職した後、国民健康保険料はいくらになる?
「じゃあ自分の国民健康保険料はいったいいくらになるんだ?」
実はその人の年収や住まいによって大きく変わるので○○円!とはっきりとは言えません。
ここでは実例としてぼくのケースを紹介していきます。
- 月収:26万円(手取23万円ほど)
- 年収:395万円
実際にこれぐらいの給料をもらっていました。
ええ!?国民健康保険料は毎月33,600円・・?
そして退職後は国民健康保険に加入することを選択。
保険料は
毎月33,600円・・・・
です。
※愛知県名古屋市での計算です。
収入が0円になるのに、突如毎月33,600円もの費用が発生するのです。給料がないのですから当然自分の貯金からはらっていかないといけません。
しかも国民健康保険料は毎年6月に前年所得を元に決定されます。
例えば2019年6月に、2018年の1年間の収入(前年所得)を元に保険料が決定します。
この決定した保険料を2020年5月まで払います。
なので退職後に転職しない場合、1年間も自腹で保険をはらっていかないといけないのです。
大体の人は辞める前に貯金しているんでしょうが・・・
恥ずかしい話ですがぼくは勢いで退職しました。
なので貯金もほとんどなく、かなり苦しい出費でした。。。。
任意継続被保険もかなり高い
「じゃあ任意継続被保険なら安いのでは?」
そうですね。
もう1つ退職者の選択肢として、任意継続被保険者という方法もあります。
会社を辞めてからも同じ健康保険に加入するという選択肢です。これが月額いくらになるか簡単に計算可能です。
毎月もらっている給与明細に記載されている保険料を2倍にすればOKです。
どうして2倍なのか?
元々は半分は会社が払ってくれていたからで、退職後は全額自分で負担するという仕組みなのです。
どうでしょうか、退職後の保険料の金額。高すぎてびっくりしませんか?
※ちなみに退職後にすぐ転職すればこういった国民健康保険の問題とは無縁です。
退職してから転職活動?働きながら転職活動?よく考えよう
転職の準備をしてから退職をするか。退職してから転職を考えるか。
もし高い国民健康保険を払いながら転職活動が資金的に厳しそうならば退職しないようによく考えましょう。
すでに退職してしまって国民健康保険の支払いが辛い・・・という人にぼくが利用した制度について紹介していきます。
国民健康保険料、払えなくなる前に軽減・減免申請をしよう
前述の通り、退職後の思わぬ高額な国民健康保険料は貯金のないぼくを悩ませました。
(自業自得なんですけどね)
しかし国民健康保険は救いの手を差し伸べてくれます。
国民健康保険料の軽減・減免制度
国民健康保険には「軽減・減免」の制度が存在します。
どのような制度かといいますと、
災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合などに保険料の全部、または一部が免除されます。
引用元:国保の軽減・減免 | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!
事情によって、国民健康保険料を払うことが厳しい人への救済措置です。
この救済措置を利用してる人も多く、例えばこの人の解説が分かりやすいですね。
【失業に負けるな!】国民健康保険料の軽減・減免制度|どさんこFPが語る。知ってる人だけ得する話。
会社の倒産による突然の失業、リストラ、退職後に貯金ががつきて収入のあてもない・・・・
など、様々な事情を考慮したこの制度があるわけです。
そんな、国民健康保険料の軽減・減免をうまく活用しない手はありません。
自発的な失業か、非自発的失業な失業か?
自分が利用できるのか?ということを確認しなければなりません。
そして2つのどちらに当てはまるかで利用できる制度が変わります。
- 会社を自分の意志で辞めた自発的な失業
- 会社の倒産、雇止、リストラなど不可抗力による非自発的失業
もし自発的な失業(退職)の場合は「軽減」制度を利用してください。
非自発的失業(会社の倒産など)→「減免」制度を利用します。
軽減制度 or 減免制度とは?
まず軽減制度から説明していきます。
自己都合による退職など自発的な失業の人がこれを利用できます。(ぼくもこの制度を利用しました)
ただし、軽減制度は国が決定したルールではなく各自治体、市区町村が制定しています。
軽減制度、愛知県名古屋市の場合
ぼくの住んでいた愛知県名古屋市の軽減制度は以下のような内容です。
4.平成24年中の所得が1,000万円以下の世帯で、今年の見込所得が264万円以下、かつ平成24年中の所得の8/10以下に減少した世帯
引用元:名古屋市:保険料を軽減する制度(暮らしの情報)
これによってぼくの場合、軽減前の保険料が33,600円だったのに対し軽減後は保険料が4,600円になりました。
なんと29,000円もの減額!!
この減額が翌年度末までの適用になりました。
1年分なので、29,000円×12ヶ月で年間34,8000円の違いが出ました。
この制度を利用していなければ出費にかなりの違いが出ています。
全ての人が受けられるとは限らない軽減制度
ただし、さきほども書いたように、軽減制度は市区町村によって制度が定められています。
あなたが住んでいる場所によっては何の措置も受けられないこともあります。
こればっかりは最寄りの自治体に聞いてみないことにはわかりません。
自分が軽減制度を受けられるかどうかを調べるには?
Googleなどで「◯◯市(自分の住んでる都市) 国民健康保険料 軽減」というふうに調べてみましょう。
大抵は各自治体が制度についての説明をしています。
減免制度について
非自発的失業の人は減免制度が利用できます。
この減免制度は国が定めていますので対象者は全て適用されます。
内容は国民健康保険の金額を70%減らしてくれるというものです。
やむを得ない事情での退職はこういった救済措置がされているのがありがたいところですよね。
このように自分が自発的な失業か、非自発的失業かで受けられる制度の詳細を確認しましょう。
利用できる制度は利用しよう
以上、ぼくの体験談を交えながら退職後の健康保険について紹介させてもらいました。
- これから退職しようとしている人
- 勢いで退職してしまった人
役にたてば幸いです。
ちなみにこういう制度は自動適用されるものではなく自分から申請しないと適用されません。
国はあなたに得があるように営業はしてくれないということがつくづくわかりますよね。
最後に繰り返しになりますが、勢いで退職してしまうと国民健康保険など思わぬ出費が続き精神的なプレッシャーになります。
ぜひ計画的になれることをおすすめします。
ちなみにぼくは退職後の転職活動にリクルートエージェントを利用しました。
登録は無料で、自分に担当者がついてくれます。
転職する時の履歴書や職務経歴書の添削、面接の内容までサポートしてくれます。
ぜひ、退職後に貯金をほぼ失ったぼくのような後悔をしないようにしてくださいね!
また身の回りに仕事を勢いでやめようとしてる人がいたらこのことを教えてあげてください。